2021年8月2日
本日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました。
これに伴い、各種支援措置の申請の受付を開始します。1.改正法の概要
「新たな日常」に向けた取組を先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる①「グリーン社会」への転換、②「デジタル化」への対応、③「新たな日常」に向けた事業再構築、④中小企業の足腰強化等を促進するための措置を講じます。
2.本日付で施行される制度の概要
産業競争力強化法関係
(1)事業適応計画
①カーボンニュートラル、②DX(デジタルトランスフォーメーション)、③「新たな日常」に向けた事業再構築に関する計画認定を受けた場合に、税制支援(投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例)や金融支援(利子補給、低利融資)を行う制度です。
(2)外部経営資源活用促進投資事業計画
投資事業有限責任組合がグローバルオープンイノベーションに資する海外投資について計画認定を受けた場合に、海外投資50%規制の適用除外等を行う制度です。
(3)革新的技術研究成果活用事業活動計画
ディープテック(大規模研究開発型)ベンチャー企業の量産体制整備等に関する計画認定を受けた場合に、これに必要な資金の民間金融機関からの融資に対し、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証を行う制度です。
(4)ベンチャー企業の再挑戦支援
資金調達の円滑化や有望資産の再活用によるスタートアップ企業の再挑戦支援を行い、コロナ禍の影響等によって事業継続が困難になったスタートアップ企業等を支援する制度です。
(5)債権譲渡における第三者対抗要件の特例
債権の譲渡の通知等が、新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを利用してされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす制度です。
(6) 国立研究開発法人産業技術総合研究所による研究開発施設等の提供
企業等の新製品・新サービスの開発などの新しい事業活動に対して国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究開発施設等を提供する制度です。
(7)事業再編計画に関する支援措置の拡充(会社法の特例措置の拡充、金融支援の対象の拡充)
事業再編計画の認定を受けた場合に活用できる会社法の特例措置の拡充(株式対価M&A時の株式買取請求権の適用除外、スピンオフの際の業務執行者の欠損填補責任の軽減)や金融支援の対象拡充(大規模な買収資金、構造改善費用等)を行います。
(8)私的整理から法的整理への移行等の円滑化
事業再生ADR(私的整理)において、法的整理に移行した場合も私的整理時の事業再生計画案が適用される予見可能性を高めることにより、結果的に法的整理に移行することなく、事業再生ADRでの迅速な事業再生を実現する制度等を措置します。
(9) 中小企業再生支援協議会による事業再生支援の機能強化
中小企業再生支援協議会による中小企業の事業再生支援について、法的整理に移行した場合に、つなぎ融資債権の優先弁済が認められる蓋然性の向上を図る規定や、商取引債権が保護される予見可能性を高める規定を創設します。
(10) 創業関連保証の保証限度額・対象者の拡充
創業者に対する信用保証制度について、中小企業等経営強化法において措置されているものを産業競争力強化法に統合し利便性を高めるとともに、利用対象の拡充(個人事業主が創業後5年未満の間に会社を設立し事業譲渡した場合も利用対象とする)を行います。
<中小企業等経営強化法関係>
(1)中堅企業への成長促進
規模拡大に資する支援策(経営革新計画、経営力向上計画に紐付く支援)について、資本金によらない新たな支援対象類型を創設し、中小企業から中堅企業への成長途上(規模拡大パス)にある企業群まで対象を拡大します。
(2)経営資源集約化の促進
譲り受けようとする企業の財務状況等の調査(デューデリジェンス)に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、認定に従ってM&Aを実施した場合、中小企業の経営資源の集約化に資する税制(準備金の積立等)を活用できる制度です。
(3)事業継続力の強化
連携事業継続力強化計画に位置づけられた中堅企業を対象とした特例を措置します。また、中小企業に対するハザードマップの周知を促進します。
<地域未来投資促進法関係>
規模拡大に資する支援策(地域経済牽引事業計画に紐付く支援)について、資本金によらない新たな支援対象類型を創設し、中小企業から中堅企業への成長途上(規模拡大パス)にある企業群まで対象を拡大します。
<承継円滑化法関係>
事業承継(M&Aを含む)を要するものの株主の所在不明によりそれが困難である旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮する会社法の特例を措置します。
<中小企業倒産防止共済法関係>
中堅企業に成長して間もない企業(事業継続力強化計画の計画期間中に中堅企業に成長した企業)の事業継続力を補完するため、共済金の貸付けを受けることができる特例を措置します。
<下請中小企業振興法関係>
(1)下請振興法における対象取引類型の拡大
他者に提供するサービスを構成するサービスの委託等、これまで下請振興法の対象としていなかった取引類型を対象に追加します。
(2) 発注書面の交付の促進
振興基準の記載事項の例示として明記することで、親事業者の発注書面の交付を促進します。
(3) 国による調査の規定の創設
下請中小企業の振興のため、国による振興基準に定める事項に関する調査に係る規定を設けます。(下請Gメンの調査に法的位置づけを付与)
(4)下請中小企業取引機会創出事業者の認定
発注者と下請中小企業との間に入り、中小企業の強みを活かした取引機会等を創出する事業者の認定制度を創設します。
※なお、以下の2点は、2022年4月1日に施行されます。
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経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の支援対象の見直しに伴う株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例措置。
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中小企業と連携して事業継続力強化に取り組む中堅企業に対する株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例措置。
関連資料
関連リンク
担当
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経済産業政策局産業創造課長 諸永
担当者:平松、溝井、柳、登坂電話:03-3501-1511(内線 2691~2693)
03-3501-1560(直通)
03-3501-0229(FAX) -
中小企業庁事業環境部企画課長 鮫島
担当者:谷口、齊藤、岡野電話:03-3501-1511(内線5231)
03-3501-1765(直通)
03-3501-7791(FAX)
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